新型インフルエンザの海外旅行保険での対応 2
前回に引き続き、豚インフルエンザや鳥インフルエンザにかかったときの、海外旅行保険の扱いについて触れていくことにします。
ゴールデンウィーク前半、新型インフルエンザが流行してすぐの頃、到着後の飛行機の検疫に時間がかかり、乗り継ぎの飛行機に乗りそびれてしまった方がいらっしゃいましたよね。
このような場合、海外旅行保険ではどこまでカバーしてくれるのでしょうか。
海外旅行保険の中には、飛行機内での検疫に時間がかかり、6時間以内に代替となる他の航空機を利用できないときには到着遅延と見なされ、航空機遅延の支払いの対象となります。
では、出国予定の空港が新型インフルエンザの発生によって封鎖されてしまい、別の空港に移動するか、空港の封鎖がとけるまで待たざるを得ないような状況になった場合、その交通費や宿泊費は海外旅行保険の対象となるでしょうか。
出発予定時刻から6時間以内に代替となる他の航空機が利用できないような場合は、航空機遅延費用等担保で海外旅行保険の適用対象となります。
また、宿泊を必要とするような場合には、3万円が支給されます。
では次に、新型インフルエンザが心配になり、検査を受ける場合にはどうなるのでしょうか。
検査のみで治療を伴わない場合、場合は海外旅行保険の適用対象外です。
しかし、検査の結果を待って、新型インフルエンザであることが判明した場合、海外旅行保険では、検査の結果感染していたことが判明した場合には、最初の検査に遡って対象になります。
ゴールデンウィーク前半、新型インフルエンザが流行してすぐの頃、到着後の飛行機の検疫に時間がかかり、乗り継ぎの飛行機に乗りそびれてしまった方がいらっしゃいましたよね。
このような場合、海外旅行保険ではどこまでカバーしてくれるのでしょうか。
海外旅行保険の中には、飛行機内での検疫に時間がかかり、6時間以内に代替となる他の航空機を利用できないときには到着遅延と見なされ、航空機遅延の支払いの対象となります。
では、出国予定の空港が新型インフルエンザの発生によって封鎖されてしまい、別の空港に移動するか、空港の封鎖がとけるまで待たざるを得ないような状況になった場合、その交通費や宿泊費は海外旅行保険の対象となるでしょうか。
出発予定時刻から6時間以内に代替となる他の航空機が利用できないような場合は、航空機遅延費用等担保で海外旅行保険の適用対象となります。
また、宿泊を必要とするような場合には、3万円が支給されます。
では次に、新型インフルエンザが心配になり、検査を受ける場合にはどうなるのでしょうか。
検査のみで治療を伴わない場合、場合は海外旅行保険の適用対象外です。
しかし、検査の結果を待って、新型インフルエンザであることが判明した場合、海外旅行保険では、検査の結果感染していたことが判明した場合には、最初の検査に遡って対象になります。